最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2254 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遠山丙市の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法違反に藉りその実単なる
訴訟法違反に帰し(そして、原判決は旧刑訴四〇五条に従つたもので所論の違法も
存しない。)、同第二点は量刑不当の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条に
該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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