大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2254 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠山丙市の上告趣意(後記)第一点は、名を憲法違反に藉りその実単なる

訴訟法違反に帰し(そして、原判決は旧刑訴四〇五条に従つたもので所論の違法も

存しない。)、同第二点は量刑不当の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇五条に

該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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